土佐酒アドバイザーアソシエーション会則(2020年4月1日)
(名称)
第1条 本会は、土佐酒アドバイザーアソシエーション(T.A.A.)という。
(目的)
第2条 本会は、高知県酒造組合が認定した土佐酒アドバイザーを中心に組織し、土佐酒・日本酒振興に寄与することを目指すとともに、会員相互の親睦・連携を促進することを目的とする。
(本部及び事務局)
第3条 本会は、本部を高知市大川筋1-7-31に置き、支部を国内外に設置することができる。
2 本部内に事務局を置き、本会の事務を処理する。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)土佐酒・日本酒のプロモーション
(2)土佐酒・日本酒情報の収集・整理・分析
(3)会員の知識の向上
(4)会員相互の連携強化
(5)その他、土佐酒・日本酒振興に係る諸活動
(会員)
第5条 本会は、次の者で組織する。
(1)正会員 土佐酒アドバイザーの呼称資格者
(2)賛助会員 本会の目的に賛同する者
(3)特別会員 高知県酒造組合員で本会の目的に賛同する者
(退会)
第6条 会員は、本会を退会することができる。ただし、退会しようとする場合は、その旨を速やかに事務局に報告しなければならない。
(除名)
第7条 会員が、本会の会則に違反したとき又は本会の名誉を著しく傷つける行為をしたとき若しくはその他、除名すべき正当な事由があると認められる場合は、会長は理事会の承認を得て当該会員を除名することができる。
(会費)
第8条 年会費は次のとおりとする。
(1)正会員: 6,000円
(2)賛助会員: 12,000円
(3)特別会員: 12,000円
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 10名以内
(4)監事 2名
2 役員は無報酬とする
3 役員選出等については、別に定める。
4 役員は会員から選出される
(役員の職務)
第10条 役員の職務は、次のとおりとする。
- 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その職務を代行する。
- 理事は、重要な事項について審議する。
(4) 監事は、会務及び会計を監査し、監査報告を作成する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 第8条に定める役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の退任)
第12条 役員が任期の途中で退任しようとする場合は、遅くとも退任希望日の2ヵ月前に退任届を会長に提出する。退任届受領日から2ヵ月後以降の希望の退任日を持って、役員は役員を退任出来る。
(役員の解任)
第13条 会長は、役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の承認を経て役員を解任することができる。
- 与えられた職務に消極的で、会議への欠席が著しく多い場合
- 病気や障害等により、職務を全うできないと判断された場合
- 理事会において過半数を超える不信任があった場合
- その他、本会の役員として、ふさわしくない行為があったと認められる場合
2 会長は、役員を解任した場合は、総会に報告することとする。
(顧問)
第14条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じるとともに、会長の求めにより理事会に出席して意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。
(事務局長)
第15条 本会は、本会の事務を処理する事務局長を置く。
2 事務局長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 事務局長は、役員とともに各種企画の立案及び業務執行の補助を行う。
4 事務局長は理事会において決定された報酬を受け取ることができる。
(会議)
第16条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 会議は、会長が招集し議長となる。
3 会議の開催は、開催日の2週間前までに周知しなければならない。
(総会)
第17条 定期総会は、正会員および役員をもって構成し、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、又は役員の過半数の開催請求があった場合は、理事会の承認を経て臨時の総会を開くことができる。
2 総会は、次の事項を議決又は承認する。
- 事業報告及び収支決算
- 事業計画及び収支予算
- 会則の改廃
- 役員の選任
- その他、理事会において、必要だと認めた事項
3 前項第1号、第2号及び第4号は、理事会の決議をもって総会の決議に代えることができる。ただし、総会において承認を得るものとする。
4 総会の議事は、出席した者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(理事会)
第18条 理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、毎年4回開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、又は役員の過半数の開催請求があった場合は、臨時の理事会を開くことができる。
2 会長は、理事会での協議内容に関連し、必要だと認める者を出席させ、発言させることができる。
3 理事会は、役員の過半数の出席をもって成立する。ただし、役員が出席できない場合は、委任状の提出又は役員の指名する正会員の代理出席をもって出席したこととする。
4 理事会は、次の事項を審議する。
- 事業報告作成及び収支決算作成に関すること
- 事業計画作成及び収支予算作成に関すること
- 会則の改廃案に関すること
- その他、本会の目的達成のために役員が必要と認めたこと
5 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(運営)
第19条 本会の運営は、会費及び寄附金等をもってこれに充てる。
2 寄附金、補助金、その他の収入の取り扱いについては、理事会の承認を得なければならない。
3 本会の会計区分は一般会計と特別会計とする。
(事業計画及び収支予算)
第20条 本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、理事会の議決を得た上で総会に諮り、承認を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第21条 本会の事業報告及び収支決算は、会長が作成し、理事会の承認を得た上で総会に報告し、承認を得なければならない。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会則の改正)
第23条 この会則は、総会出席者の3分の2以上の同意を得て、改正することができる。
(規則等への委任)
第24条 本会の運営上必要があると認められる場合には、理事会において別に規則等を定めることができる。
(設立年月日)
第25条 本会の設立年月日は平成31年4月1日とする。
附 則
1 この会則は、令和2年4月1日から施行する。
2 アドバイザー協会設立当初の役員及び事務局長は、次のとおりとし、任期は第10条を適用する。
(1)会長 山﨑 眞幹
(2)副会長
(3)理事 中西 克行
(4)監事
(5)事務局長 平野 宏明